共有名義

WORK

建物の表題登記の際、注意が必要なことの1つに、単有 or 共有とその割合があります。

※建築費用の負担割合などの確認が重要です。

お預かりした資料(確認済証や検査済証など)からは、完全に把握することは困難です。

例えば・・・

1.資料では建築主が1名のみの記載だが、実際には父親が建築費用の半分を負担していた場合

→建築主が署名押印(実印+印鑑証明書)した上申書を添付し、建築主の持分は2分の1で父親の持分が2分の1で登記申請する必要があります。

2.資料では建築主が2名(連名)で記載されている場合(実際は夫が3分の1、妻が3分の2の建築費用を負担)

※資料には割合までの記載がない。(通常では2分の1ずつと推定される)

→夫が署名押印(実印+印鑑証明書)した上申書を添付し、夫は3分の1で妻の持分が3分の2で登記申請する必要があります。

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