昨年の相続登記の義務化に引き続き、【住所変更登記】や【氏名変更登記】も義務化されます。
施行日は「2026年4月1日」からとなり、2年以内に変更することが求められています。
相続登記も同じことですが、登記については意識している方が少ないこともあり、所有者の情報が更新されていることは稀です。(今まで、義務ではありませんでしたので・・・)
土地境界立会いを依頼する際にも、登記簿の情報を元に隣接所有者を特定いたしますが、現在の住所が違う場合や相続が発生している場合など、隣接所有者様へ辿り着くまでには、相当な労力を費やすことになりますので、業務を行う立場の人間としては、「相続登記」及び「住所変更等の登記」の義務化は大変助かる制度変更です。
「相続登記」及び「住所変更等の登記」は司法書士が行う業務となりますので、ご要望の方はお近くの司法書士までご相談ください。
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