住宅取得等資金の贈与税非課税措置について

マイホームを建てる際、親や祖父母から資金援助してもらうケースがありますが、条件が整えば贈与税が非課税になる制度があり、10年以上前より制度が施行されましたが、限度額が年々縮小しているのが現状です。

※国税庁HPでは「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」として公開されております。(今のところ、この制度は令和4年1月1日~令和5年12月31日まで)

<非課税限度額>
【質の高い住宅】:1000万円
【一般な住宅】:500万円

※所得要件や質の高い住宅の要件などもございますので、国税庁HPでご確認ください。

残念なことに工務店(施工)や銀行(住宅ローン)がこのことを伝えない(知らない)ことで、施主が損?をしていることがございます。


●資金贈与をした場合は、限度額はありますが非課税となり、節税が可能であること。
●贈与ではなく、住宅資金の一部とした場合、建物の持分が「親」と「子」の2名の共有になる。(決して、共有が悪い訳ではございません)

例1:親が1000万円を出資し、子が2000万円の住宅ローンを組んで、3000万円の【質の高い住宅】を新築した場合

→基本的には、「親」の持分を1/3、「子」の持分を2/3として「建物表題登記」を行います。

例2:この制度を利用した場合、「親」から1000万円の贈与を受けて「子」が2000万円の住宅ローンを組んで、3000万円の【質の高い住宅】を新築した場合

→すべて「子」の所有(単有)で「建物表題登記」を行います。(「子」が1000万円を取得しますので、確定申告をする必要があります。)

今回の例で言えば、「例2」が親が意図する内容(結果)ではないかと思うわけでございます。

※この一例は、私個人の感想(想像)です。

コメント