8士業の特権

特権が認められているということは、それだけの責任もセットということになります。

その代表格は、「職務上請求」でしょうか。

職務上請求とは、8士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務遂行のために戸籍謄本や住民票の写し等を請求することができる権利です。

※受任業務の範囲内ということは、当然のことですが・・・

通常、第三者が請求する場合、委任状が必要になりますが、資格者であることや具体的な請求理由を明らかにすることで「職務上請求」が可能となります。

我々の業務において、使用するケースは・・・

土地の測量・調査対象となっている隣接地所有者へ境界確認(立会い)をお願いする場合などになります。

登記簿や近隣の方から情報収集を行い、隣接地所有者を特定し、立ち合いの依頼(郵送で書類を送付)を行いますが、古い住所(引っ越しされている)であったり、亡くなられていたりと隣接者ご本人へたどり着けないことがございます。その場合に、収集済みの情報から現住所を特定(住民票の写しを取得)したり、関係相続人を特定(戸籍簿の収集により)することにより、土地境界の立ち合いをご依頼いたします。

また、市区町村によっては、第三者から住民票や戸籍簿の請求があった場合、ご本人へ通知する制度を設けているところもございます。

もし、そのような通知があった場合は、近いうちに「立会いのご依頼」等書類が届く場合がございますので、その際は、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

コメント