相続人申告登記とは・・・

相続登記の義務化に伴い、新設された制度で期限内(3年以内)に遺産分割協議が難しい場合に利用される制度です。

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産の分け方について、相続人全員で話し合う手続きのことです。

自分が登記簿上の所有者の相続人であることを期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる制度で、特定の相続人が単独で申し出ることができます。

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
また、相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要がありますが、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

期限が迫っている方は、早めにお手続きされることをお勧めします。

ご相談の際は、お近くの司法書士様へご連絡ください。