不動産の表示に関する登記の登録免許税

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我々、土地家屋調査士が可能な登記とは「不動産の表示に関する登記」というものになります。

要約しますと、土地・建物について物理的に変化が生じた(生じさせた)場合、その登記が必要となります。

※土地の面積が増減した→土地の地積更正登記、駐車場だった土地に家を建てた→土地の地目変更登記と建物の表題登記など・・・

また、一部の登記については、「登録免許税」の納付が必要となる登記があります。

・土地の分筆登記

・土地の合筆登記

・建物の分割登記

・建物の合併登記

・建物の区分登記

土地の筆数又は建物の個数に対して¥1,000となりますので、高額になるケースは稀ですが、登記申請する際に納付する必要があり、お客様にご負担いただくことになりますので、ご承知おきください。

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