いよいよ「相続登記の義務化」がスタート

2024年4月1日より、相続登記の義務化が始まりました。

●相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが、法律上の義務になります。※法務局に申請する必要があります。

ここで一つ目の疑問点、「相続で取得したことを知った日」とは!?・・・知った日は客観的に判断され(通常であれば知り得た日)、「対象不動産の存在及び亡くなった日、双方を知り得たとき」ということになります。

例えば、持ち家に暮らす両親のうち父親が亡くなった場合、通常であれば「持ち家=父親が所有」だと認識していますし、亡くなったという事実は、連絡等により早々に知ることになると思われます。そのことから「父親が亡くなった日」が「不動産を相続で取得したことを知った日」ということになります。

また、2024年4月1日以前に「相続で取得したことを知った日」に該当する場合は、2024年4月1日が起算日となりますので、この日から「3年以内に」ということになります。

さらに二つ目の疑問点として、相続登記するための遺産分割協議などで、対象不動産について「だれ」に相続するか、まだ決まっていない場合(3年以内に遺産分割協議が成立できない場合など)はどうするのか!?

これは「相続人申告登記の申出」という方法で「3年以内」をクリアすることができます。※これも、新しくできた制度です。

自分が法定相続人の一人である場合、「相続人申告登記の申出」を法務局にすることで、相続登記の義務を果たしたことになります。※登記簿に「申告相続人」として住所・名前が記録されます。

これが、「相続登記の義務化」についての概要となります。もっとくわしく知りたい方は法務省のQ&Aへどうぞ!!

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