不動産登記規則第99条で定められている23種類の地目の1つです。
土地の主な用途により、22種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園)以外の地目に該当する場合は「雑種地」(不動産登記事務取扱手続準則第68条)となります。
雑種地の代表的な例として、「駐車場(コインパーキングなど)」、「資材置き場」、「太陽光発電施設」、「ガソリンスタンド」、「ペット霊園」などがあります。
ここでいう、地目とは、、、あくまでも不動産登記上での地目ということになりますのでご注意ください。(固定資産評価等でも地目という表現がありますが、必ずしも一致するものではございません。)
空き地(更地)や休耕田(荒地)なども「雑種地」と勘違いされる場合がありますが、住宅地の空き地の場合は、「宅地」のままですし、休耕田の地目は「田」です。(このような状態を「中間地目」といいます。)
要約しますと、地目「雑種地」はその他の地目という扱いになります。地目について判断できない場合は、お近くの法務局又は土地家屋調査士へご相談ください。
