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登記事項証明書の有効期限について【備忘録】 | 新田哲 登記・測量事務所

登記事項証明書の有効期限について【備忘録】

不動産の所有権の登記名義人が成年被後見人である場合、その法定代理人である成年後見人から不動産の表示に関する登記の申請ができます。

その際に、成年後見人に関する証明情報(登記事項証明書)が必要になりますが、通常、登記事項証明書に有効期限はありません。但し、提出先によって一定の期間内に発行された証明書を求められることがあります。

不動産の表示に関する登記も同様で、添付する「登記事項証明書(後見)」は三ヶ月以内のものである必要がありますので、注意が必要です。

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