●「住居表示」・・・一般的に使用されている住所のこと(例:○○市××二丁目◇◇番△△号)
●「地番」・・・土地の売買等で使用されている番号(例:○○市××二丁目□□番▽▽)
違いは例の通り、末尾の番号です。どちらも、「その場所」を特定するためのもので、取扱いが異なります。
「住居表示」は市町村が定めた(市町村が管理)場所を特定するもので、郵便物の配達等で使用される一般的に「住所」といえば、これに当たります。また、「地番」と同一の地域もありますが、「地番」のままでは管理が大変になる場所もあることから改めて独自の番号を振った地域もございます。
「地番」は法務局が定めた(国が管理)場所を特定するもので、土地の売買や固定資産税の納付書等にも、この番号が使用されています。
簡潔に表しますと「住居表示(住所)→建物に対しての場所、地番→土地に対しての場所」ということになります。
一般的には「住居表示=住所」が広く利用されており、逆に「地番」は一般的ではなく「地番!?番地!?何!?」と感じるのが正直な感想ではないでしょうか?
我々、土地家屋調査士は筆界で囲まれた区画(地番)に対しての登記申請業務等を生業としております。「地番は!?」とお聞きすることがあると思いますが、認識の違いで齟齬が生じた場合はご了承ください。
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