(根)抵当権が付いたままの建物滅失登記

先日、建物滅失登記のご依頼があり(既に取壊し済み)、登記情報を調べたところ・・・根抵当権が設定されている建物でした。

そのまま「建物滅失登記」が可能なのか?

結論から申しますと、(根)抵当権が付いたまま「建物滅失登記」が可能です。

※但し、(根)抵当権者への確認(同意を得ること)は必要です。

抵当権で弁済済みであれば、特に問題はありませんが、今回は根抵当権です。

とにかく、根抵当権者へ報告&確認を行い、少々時間は掛かりましたが、「建物滅失登記」をすることができました。

「(一部)抹消登記」→「建物滅失登記」で行うことも可能ですが、金銭負担が増えるだけですので、直接、お近くの土地家屋調査士へご相談ください。

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