建物の表題登記を行う際に、お預かりする「建築確認」の書類。
こちらは「建築基準法」に基づいて申請されます。
また、建物表題登記の申請は「不動産登記法」に基づいて行われます。
どちらも床面積の記載がありますが、基準となる法が異なりますので「必ず一致する」というものではございませんので注意が必要です。
どうして、このようなことを話題にしたのかと申しますと・・・
先日、「自分で建物登記をしたい」という方から問い合わせがありましたので、
内容をお伺いし、「法務局へ、ご相談ください」と返答させていただきました。
私的な見解として、決して難しいものではございませんが、容易なものでもございません。
不安な方は、お近くの土地家屋調査士へご相談ください。
コメント