法務局備付図面として「地役権図面」というものがあり、「地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。【Wikipediaより】」
要約すると、「特定の理由により、自分の土地のために、他人の土地を利用できる権利」でしょうか。その利用できる範囲を図に明示したものが「地役権図面」となります。
※ここで言う「自分の土地」を要役地、「他人の土地」を承役地といい、要役地の所有者を【地役権者】といいます。
上図で通行地役権を例にしますと、承役地(黄色の土地)を通らないと要役地(緑の土地)から公道に出られない場合などに、その土地を通行のために利用できるよう設定した範囲です。
※また、「他人の土地を利用できる権利」として地上権というものもありますが、ここでは割愛いたします。
●地役権図面が必要になるケースは・・・
1.新たに地役権を設定する場合
2.地役権が設定されている土地(承役地)の分筆する場合(不要な場合もある)
3.地役権が設定されている土地(承役地)の合筆する場合
「1」の場合、土地家屋調査士では出来ないため、司法書士にお願いすることになります。
「2」、「3」については、土地家屋調査士が登記できます。(但し、地役権者の承諾が必要となる)
※「1」の場合でも、「地役権図面」の作成など間接的に土地家屋調査士がお手伝いすることもございます。
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