士業の“業際”問題について

度々、ニュースにもなる士業の業際問題、、、
※この場合の【業際】とは、「士業」(専門家)の独占業務範囲を指す。

我々、士業には独占業務というものがあり、その範囲を超え他士業の独占業務を行うことは禁止されています。

土地家屋調査士が有している独占業務とは、一言でいいますと「不動産の表示に関する登記を代理する」ことです。(自分の土地や建物の登記をご自身で行うことは、まったく問題ありません。)

具体的には、土地や建物に外見上の変化があった場合、必要な登記となります。(建物が建った、土地の利用方法を変えたなど)

他士業の方がサービスと称して、建物表題登記に必要な建物図面を作成したり、建物滅失登記の申請書を作成することはNGです。

また逆に、土地家屋調査士が他士業の職域を犯す例として、農地転用の許可申請を行うこと等が挙げられます。(ダブルライセンスで行政書士資格をお持ちの方も多いので、その限りではありませんが・・・)

戸籍等の職務上請求や法定相続情報証明制度の申し出など、複数の士業が行える業務も存在していることから、一般の方からは非常に分かりにくいものなっているのではないでしょうか?

業務上、グラデーションはありますが、グレーな部分が存在することは明らかです。士業者には特に倫理観を強く意識することが重要だと感じています。