所有者情報に関する法改正(不動産登記)

昨今、不動産登記に関わる所有者情報の法改正が続いております。
今年は「住所・氏名変更登記の義務化」が4月1日よりスタートします。

住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要で、正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があることに注意が必要です。

また、今後の住所・氏名変更登記の煩わしさ軽減のため、法務省では「スマート変更登記」を推奨しております。

「スマート変更登記」とは、令和7年4月21日に始まった「検索用情報の申出」の手続きとなります。

【検索用情報の申出】とは・・・不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報を法務局に届け出ておく仕組みです。(この申出により、法務局が定期的に住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。

所有権の保存登記や移転登記などを行う際に、一緒に「検索用情報の申出」を行う必要があります。

以前には、「相続登記」(令和6年4月1日制度開始)が義務化もされております。

これらの法改正の要因となっているのが、「所有者不明土地」の解消です。

  • 登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  • 所有者が分かっても、その所在が不明で連絡がつかない土地

これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じているためです。

いずれの法改正も「義務化」となっており、正当な理由なく義務に違反した場合は5~10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますのでご注意ください。