地目と課税について

土地の地目変更登記を請け負う際に、質問されることの多い課税金額(固定資産税等)。

登記での「地目」は、田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など23種類に分類され、法務局へ登記申請を行うことで地目が変更されます。(土地の現況や利用目的で判定を行います。)

※基本的に申請を行わない限り、変更されることはございません。

また、地目に変更があった場合、1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

対して、課税での「地目」は宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の9種類に分類され、市区町村が土地の現況や利用目的で判定を行います。また、一定の周期で見直しが行われます。

このようなことから、登記地目と課税地目では判定(変更等)されるタイミングが異なり、管轄も法務局(国)と市区町村という違いがございます。なお、地目の判定基準においては、「不動産登記事務取扱手続準則68条、69条」で同じ規則で判断しております。

ただし、課税地目の場合は土地の評価により課税金額が決定されますので、詳しく知りたい場合は、お近くの税理士や市区町村へお問い合わせ&ご相談ください。

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