「地目変更登記」とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に必要な登記となります。
農地を所有(相続)されている方などは、農業委員会より「非農地通知書」が届き、地目を変更するように書類が届くことが有ると思います。⇒過去記事「農地利用状況調査について」を参照
ご自身でも出来る簡単な登記と言われていますが、果たしてそうなのでしょうか?
結論、簡単な場合もある。
「非農地通知書」を例にお話しますと、農地(田、畑)から山林や原野に変わっている旨の通知があったとします。
農業委員会でも現地調査後の地目を「山林原野」と曖昧な表現をすることもあります。(恐らく、判断に迷った結果だと思われますが、、、)
地目変更登記をする際は、「山林」又は「原野」どちらかに一方に特定する必要があります。※山林と原野が明確に分かれている場合は分筆登記が必要となりますが、このようなケースがまず、無いと考えています。
このような土地は、長年放置された土地がが多く、ご自身で場所が特定できていない場合もあります。「非農地通知書」には特段、地図や現地写真など無く、対象地の所在&地番が記載されているのみです。
地目変更登記は、現地の状況や使用目的などを把握する必要がありますので、現地確認は必須要件です。また、地目は23種類の中から1つに特定する必要があり、判断に困ることもございます。
当事務所で、ご依頼を受けた際は現地を特定できる地図(航空写真などに公図を重ねたもの)やGPS(GNSS)機器を用い、山を分け入って、場所を特定&周辺写真を撮影し、登記資料を作成します。また、何時頃地目の変更に至ったのかなどを調査も行い、報告いたします。
このような資料を作成し、法務局に登記申請を行いますので、結構手間の掛かる作業だと分かるはずです。
地目変更登記でお困りの際は、お近くの土地家屋調査士へご相談ください。
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