土地家屋調査士の新田です。いよいよ来年の春(令和6年の4月)から相続登記が義務化されますが、デリケートな問題として、相続手続き(遺産分割協議)に至っていないというケースをよく耳にします。
相続人全員で、話し合いを行い、遺産の割合を決定する必要があるのでなかなか難しい問題ですね。
特に、世帯主が亡くなった場合は、その預貯金が凍結され引き出せなくなりますので、とりあえず預貯金だけは早めに手続きする必要があります。
そのような場合、金融機関から「法定相続情報証明制度」による、法定相続情報一覧図の作成及び登録を促されることもあるようです。
※「法定相続情報証明制度」とは、法務局に法定相続人の一覧表(法定相続情報一覧図)を登録しておく制度で、必要な時に法定相続情報一覧図(の写し)の取得が可能(無料)で、相続資料である戸籍簿の束が必要なくなります。(相続手続きにおいて、戸籍等を求めるところもあるようですが・・・)
金融機関も特定された相続人(法定相続情報一覧図)の確認が容易になるので、特にお勧めしているのではないでしょうか?(国が認めた相続一覧があることが大きいですね。)
ご自身で、法定相続情報一覧図の作成や申出が難しい場合は、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)にご依頼ください。
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