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こんなことで、お困りではありませんか?【Q&A】

Q1.土地を売りたい!!

A1.→土地を売買する場合、近年では境界確認図等により境界(境界標)を隣接者と共に確認した旨の書類を添付することが一般的です。

境界を明確にして、トラブルを未然に防ぎ、正確な面積を把握するために、「境界確定測量」を強く勧めます。

Q2.土地の一部を売りたい!!(相続により均等に分割したいなど)

A2.→「境界確定測量」で境界を明確にした後、土地を分割するために「土地分筆登記」が必要となります。

また、現地で分割した箇所を明確にするため、新たに境界標を埋設します。

Q3.境界標(杭)が見当たらない!!

A3.→必ずしも、境界標があるとは限りません。以前に境界確認や国土調査、道路の拡幅工事などがあった場合は、境界標が埋設されている可能性が高いです。

「トラブルを未然防ぐ」という意味合いでは、境界標はある方が望ましいと思います。

※明確な場所を示す図面(正確な)がある場合、「境界復元測量」で、新たに境界標を設置し直すことが可能です。

Q4.駐車場だった場所に、建物を新築しましたが・・・

A4.→地目に変更があったので、建物の新築後「土地地目変更登記」が必要になります。    

 (「雑種地」→「宅地」に変更)

  ◎地目とは、土地の主な用途によって23種類に区分されているものです。

  ※元々の地目が「田」や「畑」だった場合は注意が必要です。

  (地目変更の前に、農地転用の許可が必要になります。)

また、建物を新築した場合には、「建物表題登記」が必要になります。

Q5.住宅の庭に、物置を新たに設置した!!

A5.→新たに設置した物置が建物としての条件を満たしている場合は、「建物表題部変更登記」が必要になります。

建物の条件とは、「外気分断性」「定着性」「用途性」「取引性」等を備えていること。

※判断が難しい場合は、お近くの土地家屋調査士へ、ご相談ください。

Q6.建物をリフォームした!!

A6.→形状の変更、床面積の増減、屋根の葺き替え(種類の変更)などが生じた場合は、「建物表題部変更登記」が必要になります。

床を畳からフローリングへの変更などは必要ございません。但し、2階の床を取り壊し、吹き抜けを設けた場合などは、上記の登記が必要です。(床面積の変更が生じたため)

※判断が難しい場合は、お近くの土地家屋調査士へ、ご相談ください。