2023年4月1日(改正民法)より共有者がいる土地の分筆及び合筆のルールが変わりました。
以前までは、共有者全員の同意が必要な土地分筆・合筆登記でしたが、今回の民法改正により共有者の「持分の過半数の同意」で行うことができます。
※改正民法より「土地利用の軽微変更に当たる」と解釈が変更されたため
※※「軽微変更」とは・・・その形状または効用の著しい変更を伴わないものを言います。
近年より進められております、所有者不明土地への対応の一環として改正された模様です。
但し、売買等においては、これまで通り全員の同意が必要となりますので注意が必要です。
コメント