「土地家屋調査士」と「測量士」の違いについて

一般の方にとっては、両方の資格の違いが良くわからないと言われることが多々あります。共に国家資格で「測量」を行いますが、大きな違いがあります。

まずは、管轄省庁の違い。土地家屋調査士は「法務省」、測量士は「国土交通省」であること。管轄が違うということは関連法なども異なり、守備範囲が異なることを示しています。

<土地家屋調査士>・・・メインの測量は「一筆地測量」【小規模】で、登記(地積更正、分筆など)が伴う測量が可能です。また、関連法は「不動産登記法(家や土地などの登記について定めた法律)や民法」で土地の境界・用途などを明確にし、登記をする者です。※及び職務上請求(必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる)が可能です。

<測量士>・・・メインの測量は「公共測量(国・地方公共団体などの発注業務)」【大規模】で、登記が伴う測量はできません。関連法は「測量法(測量を正確かつ円滑に行うことを目的とした法律)」で測量の技術者です。

土地の測量で「土地境界確定測量」がございます。土地の境界(筆界)を明確にし、境界標の埋設や境界の同意取得、図面の作成などが行われますが、「土地家屋調査士」、「測量会社(測量士)」どちらも行っているのが現状です。

※個人的に疑問に思うことは、「測量会社(測量士)」も一般業務で「土地境界確定測量」を行う際、隣接所有者に境界の確認(同意)を行いますが、その隣接所有者を特定できなかった場合(その場所に住んでいない、亡くなっているなど)職務上請求よる追跡調査などの行為が出来ないので、どのように対応しているのか非常に気になります。

土地を正確に測って頂くことを重視する方は「測量士(測量会社)」へ、土地境界を明確することを重視する方は「土地家屋調査士」へのご相談が望ましいものと考えております。

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