●申請・相談先は土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で、支局・出張所では受け付けていない。※宮城県であれば、仙台法務局の不動産登記部門(登記部門)となる。
●国庫帰属以外の活用方法は?・・・【農地の場合】→農地中間管理機構の活用、【森林の場合】→森林経営管理制度の利用がある。
●添付書類で必要となる土地境界の図面や写真についての「境界」とは、自らが認識する所有権界であり、土地境界確認や復元測量による境界標の埋設までは求められていない。※個人的見解だが、現地で所有権界となる地物(境界標やブロック塀、道路端など)が存在しない場合は、木杭や仮鋲、マーキングなどで、現地に示しておくことが望ましいと考える。
●資格者などの代理申請は不可である。(書類の作成代行は可能)
●審査手数料、一筆あたり14,000円となる。
●負担金は、【宅地※】、【田・畑※】、【雑種地・原野等】は20万円、【森林】は面積に応じ算定 ※は条件により、面積に応じ算定あり
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