2025年5月26日に改正戸籍法が施行されました。それに伴い、本籍地の市町村から「戸籍に記録される振り仮名の通知書」が届きます。
通知書に記載の振り仮名が間違っているなど変更の必要がある場合は、1年以内に限り市町村窓口へ申出を行う又は、マイナポータル(オンライン)から届出を行うことができます。
※また、「氏」の振り仮名は、戸籍の筆頭者から申出が可能です。
振り仮名は「カナ」で記載され、各種システムで検索や管理等の効率化を図るために行われるようです。(確かにキラキラネームなど、読み方が分からない名前が増えてきたことも法改正の要因の一つかもしれませんね。)
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