分筆時の予定地番【備忘録】

100番を分筆する場合、通常の予定地番は100-1と100-2となります。

今回の事例としては、100番を分筆したいが、最終地番が100-2である場合です。

○パターン1 100-3、100-4に分筆
○パターン2 100、100-3に分筆
○パターン3 100-1、100-3に分筆
※但し、100-1が過去に使用したことが無い場合

通常はパターン1です。

また、特別な事情がある場合(所有者の居住地で、変更しないよう要望があるなど)、元地番を残すパターン2になります。

パターン3は無いようです。
※今回の事例では、特に言及されなかった。

※※今回の事例は、法務局へ問い合わせを行い、ご回答を頂いた一例です。
同様のケースでも、一度、法務局へ問い合わせすることをおすすめします。

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