登記識別情報(権利証)が無い・・・

ご自分の所有する土地・建物の「登記識別情報(権利証)」を失くしてしまった・・・という方は少なからず、いらっしゃいます。※東日本大震災時には、多くの方がそのような状況になりました。

我々、土地家屋調査士が行う業務として「登記識別情報(権利証)」が必要となるものの中で、もっとも多いものが「土地の合筆登記」だと感じております。

「登記識別情報(権利証)」が無くなったからといって、不動産の権利が無くなる訳でもございませんし、「合筆登記が出来なくなる」ということもございません。

登記申請の際に、なぜ、「登記識別情報(権利証)」が必要になるのか?⇒不動産の権利(所有権)を有する者(本人)からの登記申請の意思(登記したい)を確認するためです。

ということは、「本人確認」が出来れば、登記申請も可能となります。「本人確認」の方法としては3つあり、

①.事前通知・・・法務局より本人宛に書類が郵送され、「登記申請は真実ある」旨の押印(実印)し返送する方法です。※デメリットは時間がかかることと、郵送物に対して、本人が適切に対処できるかが問題となります。ただし、費用が発生しないことがメリットです。

②.資格者代理人による本人確認・・・土地家屋調査士等の有資格者が、本人との面談や運転免許証などを確認し、「所有者本人で間違いないことを確認した」書類を作成します。※デメリットとして書類を作成する費用が発生します。

③.公証人による本人確認・・・本人が公証役場で必要書類に本人確認をしてもらいます。上記の②よりも費用は抑えられるものの本人に多くの手間(公証役場へ行ったり、土地家屋調査士から書類を受け取ったり)が発生することがデメリットです。

個人的には、時間に余裕のある方は、①を強くオススメいたします。お急ぎの場合は②になりますね。正直、③は現実的ではございません。(依頼者本人が強くご希望なされる場合のみでしょうか・・・)

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