私自身もDIYが大好きですので、小屋を自分で建てる動画や自分でリフォームを行う動画を見る機会が多いのですが、土地家屋調査士という観点からみると疑問に思うことがあります。
完成後の「建物の登記」ってどうしているのでしょうか?
大前提として、建物が完成しましたら登記が必要なります。
リフォーム後、以下のような変化が生じた場合は、「建物表題部変更登記」が必要です。
- 構造を変更した場合
- 増減した場合
- ロフトや屋根裏部屋を作った場合(床から天井までの高さにもよる)
※変更後、1ヶ月以内に登記を行う必要があります。
具体的な変更例をもとに説明します
●木造平屋の建物の屋根を「瓦」から「ガルバニウム」にすべて変更した・・・「木造かわらぶき平家建」から「木造合金メッキ鋼板ぶき平家建」に構造変更
●平屋を2階建にした・・・構造を「平家建」から「2階建」に変更、床面積の㎡数を変更(変更後の「建物図面、各階平面図」が必要)
※床面積の増減がない場合であっても、形状の変更があった場合は、変更後の図面(建物図面、各階平面図)と一緒に登記が必要です。
まとめ
自分自身の建物をDIYで、楽しくリフォームすることは問題ありませんが、リフォーム後の建物に登記上の変化が生じた場合には、「建物表題部変更登記」が必要になることを解説させていただきました。
元々、登記がなされていない建物の場合、「建物表題登記」が必要です。
不明な点などありましたら、お近くの土地家屋調査士までお問い合わせください。
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