宮城県の建築基準条例第5条(通称、がけ条例と呼ばれるもの)は、「がけ」付近に建物を建築することを制限するための条例です。
ここで言う、「がけ」の定義ですが、高さが2mを超え且つ、傾斜が水平面に対して30度を超える土地のことを言います。
この「がけ」の下端から高さの2倍以内の位置(水平距離で)に建物を建築することができないことになります。※下図参照
このようなことから、測量(距離や高さ)のご依頼を受けることがございます。
建築関係者からのご依頼であれば、測量業務の依頼ということがわかりますが、一般の方からですと、「建物を建築したいが、がけに接しているようなので調査をお願いしたい」というような説明をされますので、ちょっと困惑することがございます。
上記に記載した通り、「がけ」の有無の確認や「がけ」からの範囲を測量すること可能です。
但し、この条例には緩和措置があり、土質による条件や擁壁の有無、排水設備等により「がけ」からの一定の範囲内にも建築可能な場合もあることから、「ご依頼のハウスメーカーや工務店さんに再度、ご相談ください。」と返答させていただいております。(測量以外の調査も含まれる可能性があることから)
大まかな判断基準として、その傾斜を真っすぐ登ることが困難(躊躇する)な場合は、傾斜30度を超えていると思われます。(スキージャンプ競技の最初に滑走する斜面は35度と言われております)
また、高さは隣接する家屋から読み取ることもできます。(一般的な2階建ての住宅ですと、高さ6~7mぐらいになると思われます)
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