令和8年2月2日から施行された「所有不動産記録証明制度」とは、不動産の登記名義人の住所と氏名から、全国に登記されている不動産を一括でリスト化した証明書を取得することができるものです。
※特に相続等において、有効な制度となっております。(詳しくは法務省HPへ)
今までは、市区町村が所有する固定資産台帳(名寄帳)を取得することで対応しておりましたが、各市区町村へ請求する必要があることから調査漏れが懸念されていました。
請求できる人は?
だれでも請求できるわけではなく、以下の人が請求可能です。
- 不動産登記名義人(本人)
- 不動産登記名義人の相続人(又は法定相続人)
- 名義人又は相続人から委任を受けた代理人
取得方法
手続きの流れ「①請求」→「②検索」→「③交付」となります。
①請求
全国の法務局で書面(窓口や郵送)又はオンラインで請求が可能です。
必要書類は、印鑑証明や相続に関する書類など請求できる人によって異なりますので、注意が必要です。
また、手数料は請求方法により異なり、書面請求では1,600円で、オンライン請求(郵送交付)で1,500円となり、オンライン請求(窓口交付)で1,470円となっております。
②検索
登録されている「氏名」と「住所」から検索し、以下の条件により抽出されます。
- 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
- 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人
※婚姻等で氏名が変わった場合や引っ越しにより住所が変わった場合に、変更登記をしていなければ、検索から漏れる(抽出できない)ため注意が必要です。
③交付
検索条件に従い、証明書が発行されます。(該当の不動産が無い場合は、その旨が記載される)
証明書の受領については、窓口や郵送の受領方法の選択が可能です。(請求時の手数料が違います。)
まとめ
対象となる方の不動産調査を行うということは、相続等が発生しているケースがほとんどです。
時間を要すること、また、専門的な知識が必要となることから、専門家へご依頼もご検討ください。
