建物滅失登記は簡単なのか!?

結論、簡単な場合もある。

実際に調査を進めると以外な事実が発生することもございます。

現在、更地になっており先日取壊した建物の滅失登記を依頼され、調査したところ、「先代の方が建てた建物の登記が残っていた」ことや、取り壊した建物の登記情報を確認したところ、「抵当権が設定されていた」ということもございます。

共に、本人が知らなかった(忘れていた)事実が浮き彫りになり、その部分も含めて解決するお手伝いをするのが、我々、土地家屋調査士となります。

また、逆に建物を新築し、「建物表題登記」を依頼され、調査したところ、以前の建物の登記が残っていたこともございます。

もちろん、「建物滅失登記」や「建物表題登記」を自分で登記することは可能です。しかし、「見えていない事実」が、その土地上に存在している可能性がございます。

不安が残るようであれば、専門家に依頼することを強くお勧めします。

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