階段部分の床面積算入について【備忘録】

WORK

先日、「階段部分の上階床面積への算入について」の通達がありましたので、備忘録として記録しておきます。

通常、階段部分は上階の床面積にされることが基本とされておりますが、吹き抜けが接する場合はその限りではございません。

階段部分の両側が壁で囲まれている場合は床面積に算入することで統一されていますが、「片面が腰壁であった場合」は見解が分かれていた記憶があります。

しかし、今回の通達により片面が腰壁であった場合は床面積に算入することとなりました。片面が格子手すりなどの場合は従来どおり床面積に不算入となっております。

建物表題登記のご依頼があった場合、口頭にて「吹き抜け」の有無、「小屋裏(屋根裏部屋)」の有無「床下収納」の有無を確認する場合がございます。図面を見れば分かることですが、確認の意味で質問しており、特に注意して調査を行っている箇所とご理解ください。

コメント