インボイス制度(適格請求書等保存方式)について【備忘録】

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先日、インボイス制度(適格請求書等保存方式)についての講習があったり、自分で調べた内容などを忘れないうちにココに取りまとめる。

※免税事業者がインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録を行う場合を想定

<インボイス制度(適格請求書等保存方式)について>

・2023年10月1日から実施、適用される。

2023年3月31日までに登録申請が必要 ただし、特例あり(※2023年9月30日まで延長)

・登録後、適格請求書発行事業者公表サイトに公表される。

※「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要

上記の登録申請より2023年10月1日から「適格請求書発行業者」及び「課税事業者」となる。

<消費税の課税方法など(簡易課税)>

・「本則課税」と「簡易課税」があるが、「簡易課税」一択

・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要 ※特例として2023年12月31日までの提出でOK

・初年度(2023年)分の消費税の計算期間は2023年10月1日~2023年12月31日の3か月間が対象

※土地家屋調査士の簡易課税の事業区分は「第5種事業」となり「みなし仕入率」が50%となる。

※※【計算例】売上990万円(税込)で消費税10%の場合⇒90万円-90万円×50%(みなし仕入率)=45万円(納付する消費税額)となる。

※※※追加の特例 <免税事業者からインボイス発行事業者になった場合>、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象として、売上税額の2割を納税額とすることができる。(約3年間、みなし仕入率80%として処理できる。)【計算例】売上990万円(税込)で消費税10%の場合⇒90万×20%=18万円(納付する消費税額)となる。

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