未登記建物について

建物を法務局に登録を行うことを「建物表題登記」といいます。
また、この建物表題登記の際に、所有権を証明する書類を2通(2種類)求められます。

新築の建物であれば問題ありませんが、古い建物の場合は、困難を極めるケースも少なからずございます。
また、相続や売買することになって、初めて対象建物(物置なども含む)が登記されていないことに気づき、ご依頼をいただくケースが殆どです。

通常、所有権証明の書類となりますと「確認済証」と「検査済証」の2通です。「検査済証」の発行が待てない(急ぐ)場合などは「工事完了引渡証明書」で登記を行うこともあります。※新築建物の場合

お客様の手元に、所有権を証明する書類が無い場合でも、あらゆる手段を講じて収集する訳ですが、、、厄介なケースが【課税されていない建物】です。
※増築部分や離れの物置など、固定資産台帳に記載のないものも含みます。

固定資産税等の徴収は、市町村が行いますので、登記・未登記に関わらず、市町村が「課税対象になる」と判断した場合は、固定資産台帳に登録されますが、そこを逃れる建物が存在してしまいます。

こうなると、時間も費用も掛かります。(未登記建物の登記は、いくらぐらい掛かりますか?などの問い合わせをいただきますが、こういった事情からケースバーケースとなります。)

課税対象となっていないことを「ラッキー」とは思わず、【不動産は将来的に自分以外の方が所有する】ことを念頭に入れて頂けると、後々の手間が省けますし安心です。

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