土地・建物に特化した財産管理制度の創設

令和5年4月1日より施行される「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」により、「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」がされます。

所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

上記の対象土地・建物について、利害関係人や地方裁判所が申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。

※管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等のふさわしい者が選任される。

以上のことから、我々、土地家屋調査士も財産管理人への必要な知識習得のため、研修(養成講座)等が実施されております。

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