相続関係説明図について

今年の4月より相続登記が義務化された影響でしょうか?相続がらみの登記が増えているように感じます。

亡くなられた方&相続の権利のある方の戸籍収集&特定し、取りまとめたものが「相続関係説明図」です。※分かりやすく言いますと家系図のようなものです。

亡くなった方を「被相続人」と呼び、生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。相続人も同様に生まれてから現在に至るまでの戸籍を収集します。また、配偶者がいる場合は、婚姻前の戸籍も必要になります。

今年の3月(2024年3月1日)から本籍地に関わらず、最寄りの市区町村で一括で戸籍が取れるようになりましたので、収集性が格段に上がりました。積極的にご本人(相続関係者)に取得をお願いしているところですが、出来る限り専門家に相談してください。

戸籍の取得漏れがありますと、二度手間になりますし、「相続関係説明図」の作成も専門家にご依頼ください。個人で「相続関係説明図」を作成されても確認作業が発生しますので、手間としては大きく変わらないのが現状です。

もし、個人で相続等資料を取りまとめたい場合は、「法務局に法定相続情報一覧図の登録までお願いしたい」というのが本音です。

法定相続情報一覧図」は乱雑となっている戸籍を取りまとめ&法務局で確認済みとなった相続資料です。不動産以外に金融機関やその他相続関係で使用できますので、作成することをオススメします。

※相続を取り扱う業者としまして、「法定相続情報一覧図」は非常にありがたい資料です。戸籍を確認する必要なく、相続人が特定できて、手間が軽減されるので大変助かります。

コメント