我々の啓蒙不足もあり、必要な登記であったり、どこに依頼すれば良いのか判断に困っている方がまだまだいらっしゃるようです。我々、土地家屋調査士ができる登記とは、
一言でいいますと、「土地、建物の表示に関する登記」です。
まず、土地又は建物(不動産)であること。(これについては特に問題はないと思います)
次に、表示に関する登記であること。
ここが非常に分かりにくいものになっているようです。
分かりやすいように登記簿(下図)で説明します。
カンタンに説明しますと、、、
登記簿は、大きく分けて「表題部」と「権利部」に分かれておりますので、
「表題部」に記載されていること→「土地家屋調査士」へ
「権利部」に記載されていること→「司法書士」へ
ということです。
※大雑把な説明です、一般の方はこのような解釈で問題無いように思います。
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