それは犯罪です。【境界損壊罪】

境界損壊罪(刑法262条の2)とは
「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

業務を遂行するに当たり、事前に土地境界の探索や確認を行っていますと、お隣との境に塀などを設置する際に邪魔になったでしょうか?境界杭が、その付近に転がって放置されていることがあります。

非常に残念な気持ちになると同時に、我々の啓蒙不足も実感することになります。(土地境界標についての重要性の認識不足が原因)

土地境界標は、お隣同士の共有物であり(どちらが、費用負担したに係わらず)、境界標を壊したり、移動したり、除去することは刑法上、処罰の対象となります。

また、境界が不明瞭になることは、デメリットでしかないことを再認識する必要があるように感じます。(余計な時間や費用負担を必要とします。)

そのようなことを解決するために我々、土地家屋調査士が日々精進しているところです。

※本来、我々がいないこと(仕事が無いこと)が良いことかもしれませんが・・・

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