違法建築の建物登記について

違法建築物とは

法律や条例に違反した建築物のことをいいます。
主には、「建築基準法」を無視した建物が散見されます。

建物を建築する際には、申請等手続きが必要ですが(一部、例外を除く)、その手順を踏まずに建築した建物も違法建築物に当たります。(構造上、「問題の無い建物であっても」です。)
※また、増築の際にも同様に申請等手続きが必要になります(一部、例外を除く)。

既存不適格建築物とは

違法建築物に似たよな建物で、「既存不適格建築物」があります。
法律等が改正される前に建築された建物で、法律改正後の基準に適合しなくなった建物のことです。

違法ではありませんので、特に問題ありませんが、改築等を行う際には現行の法律に適合するように建築する必要があります。

違法建築の建物登記の有無

違法建築物の有無に関わらず、建物が登記するための要件が満たされる場合は、登記の対象となる建物です。

建物として登記するための要件として、「外気分断性」、「定着性」、「用途性」がありますが、ここでは細かい説明は省きます。

簡単にいいますと、基礎工事された土台の上に、建築された建物は、ほぼ登記の対象となる建物です。
※もちろん、例外は存在しますが・・・

判断に困るような建物の場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

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