一般的に建物の表題登記を行う際に必要になります、「建築確認済証」と「検査済証」
新築されて建物については、この2種類の資料を所有権を証する情報として、登記を行います。
しかしながら、建物が建築されてから登記をせずに、数十年と経過したものは、上記の資料が存在せず(あったが、無くしたなど)、登記をする際には、他の資料を準備する必要があります。※基本的には2種類の所有権を証する資料が必要!!
納税の対象となっている場合は「固定資産税納付証明書」や「固定資産課税台帳登録事項証明書」
以前に「建築確認済証」が交付されていれば「建築計画概要書」が入手できます。
建築した時の「領収証」や「建築請負契約書」などもその証明になります。
※※一応、法律では・・・新築後、一か月以内に登記をする義務がありますので、ご注意ください。
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