中間地目とは、地目(用途や利用目的)が変更される途中の段階の地目をいいます。
例えば、山林を更地にし、建物を建設予定の場合の「更地」の状態のことをいいます。
中間地目の場合、地目の変更はできません。
先ほどの例で言えば、建物を建築後に地目「山林」から「宅地」へ地目変更登記が可能になります。
中間地目の代表例
・建物を取り壊し、更地となった土地(「宅地」のままです。)
・畑を放置し、雑草が生い茂っている状態の土地(「畑」ままです。)
※但し、畑の原型が保たれておらず、木々が生い茂った状態であれば「山林」や「原野」に地目を変更する必要があります。また、農地についての地目変更は、農業委員会様へ一度ご相談ください。
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