今度は、電帳簿保存法なのか・・・

インボイス制度のゴタゴタが過ぎようとしていますが、来年(2024年1月)からは「改正電帳簿保存法」に対応しなくてはなりません。(実は、2023年12月31日まで猶予期間だったんですよね。)

私の事務所は、昨年から既に対応済みです。(直前で1年延期になり、「令和5年度税制改正大綱」でさらに変更されたようですが・・・)

電帳簿保存法で対応しなければならないこと」とは、

・電子(PDFなど)の請求書や領収書は電子のまま保存が必要

・紙の請求書や領収書は従来通り、紙のまま保存でOK(電子にして保存してもOKですがルールがあります。)

で、電子保存されたものは「検索要件」というものがあり、「指定の方法で検索できるようにしなさい」というルールがあります。この対応に「零細企業では大変だー」と大騒ぎ中だとか!?

と、いったルールも「令和5年度税制改正大綱」で、緩和され売上5千万円以下の場合は「検索要件」は不要となっております(元々は売上1千万円以下)。

※国税庁に電子保存されたものの削除変更等履歴を残すなどの「事務処理規程」と「検索用EXCELシート」のサンプルを公開していたと思います。

大枠に「電子取引の保存要件」というものがあり、その要件がさらに2つに分かれております。

●「真実性の要件」・・・4つの方法(ここでは省略)、いずれかの措置が必要となる。

●「可視性の要件」・・・このなかに「検索機能を有すること」と謳われている。

で、「真実性の要件」については、「事務処理規程」で対応、また「可視性の要件」の検索機能については、売上5千万円以下の場合は不要ですが、「検索用EXCELシート」で対応しています。(紙のものは紙のまま保管中です。)

コメント