建物の相続登記について

土地+建物を売買や譲渡する際に、登記情報を調べると、土地については相続登記がなされているが、建物についてはなされていない場合や、既に建物が存在しないが登記情報が残っている場合があります。(滅失登記がなされていない)
対象の建物が、何らかの理由により課税されていない場合に「相続登記の忘れた」があるようです。

建物がなくなった場合(取り壊しや焼失等)は建物の滅失登記が必要になります。

建物滅失登記をしないまま、その土地に建物を建てようと思っても、建築許可が下りなかったりと不都合が生じますので、ご注意ください。

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